今日のゼミは日本そして戦後における平和構築についてであった。先生による発表で、現在に至る日本が抱える様々な問題をとりまく構造を明治以降の大きな流れの中でとらえるという、とてもスリリングな視点を提示していただいた。
その中で、留学生からなされた質問が、
”なぜ、一般の日本人は9条を受け入れたのか?”
というものである。
上記の問いには政治的に言って、吉田首相のバランスオブパワーの考慮と、プラグマスティックな政策決定という側面が強調されて説明される傾向にある。そしてそれはかなりの程度妥当するであろう。
しかし、なぜ、武力を放棄した9条がなんなく受け入れられたのか?そこに外国の人はかなり当惑するようである。それに対する答えは、おそらく、負けたから、それもコテンパンにというしかないのではないだろうか。当時の文脈で考えた場合、おそらく憲法というもの国内ましてや国外に対してもつ長期的影響力に自覚的だった人がどれだけいるだろうか。朝鮮戦争以降の自衛隊の組織につながる流れから見ても、おそらくはプラグマティックな理由が先行するのである。そのとき憲法はどのような意味合いを持つのかというのは憲法学者が盛んに論じることであろうが、平和構築という視点から、もっと大きくは政治的視点から憲法を論じるならば、それは一つの大切だが絶対ではない誓いというものであろう。
日本は負けたから、そしてそれが原爆という日本全体としては象徴的なイベントによって、そして、東京裁判という、悪の根源を確定させるイベントによって、日本人が純粋な被害者として自身を観念することができた故に、日本はスムーズに軍事国家から平和国家へと変貌を遂げられた。それに加え、被害者という地位がほとんどの人に長期的スパンを伴う思考能力を低下させた。被害者が望むのは即時の救済であり、自分の生活の確保である。そのため、日本全体として、どういった戦略を練るのかそれはいわゆる政治家にゆだねられたのである。その結果、憲法はすんなり受け入れられた。平和という言葉は打ちひしがれた日本人に心地よい響きをもたらしたのであろう。
要するに、明確な信念のもと賛成反対が投じられたわけではない。それが実情であろう。
ではなぜ、現在に至るまで、憲法の改正が行われないのか?
これはシンハラのスリランカ人留学生からなされたものである。自衛権を放棄するなど考えられない、という考えが根っこにはある。まず、自衛権に関してであるが、現在の世界の中で自身を明確に自衛できる国がどれほどあろうか。EU諸国は旧ユーゴ地域の紛争を通じて自国の軍事力の稼働性の低さを痛感した。軍事的に考えてオペレーショナルな軍隊はアメリカ意外に見当たらない。そのアメリカでさえ、9.11を見たらわかるように、その軍事力は国を守るのに十分ではないのだ。そう考えると、自衛権と軍隊いうある種の伝統的な法的フィクションとエリート層の心理的恐怖という面から軍事力を理解するということに限界が生じてきているということが分かる。ナイのソフトパワー論のような多面的理解を必要としている。そのため、自衛権の放棄ともとられる9条解釈というのはそれほど現代の状況を説明しない。もちろん、大戦直後においてそうした条項が盛り込まれたことのもつ意味は大きいが、上述のように多くの日本人に自覚されることはなかったのである。
そして逆説的ながら、文脈の変化によって、憲法9条をとりまく状況が変わったがゆえに、要するにパワーに占める軍事的要素の影響力が相対的に低下したがゆえに、憲法9条が持つインプリケーションが日本国内においても国際関係においても低下しているということが言えるのではないだろうか。そのため、特に憲法改正が現実に結びついたものとして論じられることが少ないのである。
もうひとつの側面として、経路依存という要素がある。現在、日本は憲法を変えたくても変えられない状況にある。ということがある。おそらく冷戦中などであったらより強権的な少なくとも軍隊を認めるような憲法に変更することができたであろう。しかし、冷戦が終わってしまったがゆえに、そして、日本が西側陣営というよりは東アジア、アジアパシフィックというコミュニティーにより深くコミットするようになったがゆえに、憲法の変更は難しくなった。東アジアはまだしも、アジアパシフィック地域は冷戦を経験しているとは言い難く、いまだ第二次世界大戦後の残滓の部分的にはあると言ってもよいだろう。そのため、ここでの急な憲法変更は、フラッシュバックを起こし、ある種の抵抗を招くことを考慮し、憲法を改正しないのである。二重の時間が流れる関係性の中で、現状維持というのが大勢であろう。
それでは今後どういうグランドデザインを描くのか。これはまた改められたらと思う。
福岡伸一、『できそこないの男たち』
光文社新書から出版されている生物科学者伝記とでもいうものだろうか。この人の本を読むのは生物と無生物のあいだ、世界は分けても分からない、動的平衡に続いて4冊目である。僕が文系にもかかわらず読めるのは物語形式であるのと、文体がとてもやわらかであるからだろう。
内容は主に、遺伝子がどのように解明されてきたか、遺伝子レベルでの人間の性差はどのように発見されてきたかをその時々の学者の伝記風記述を通して説明するものである。ミドリムシとゾウリムシの違いがよくわからなくなって以来、生物学という分野に全く触れていない門外漢が内容について云々言うのも何なので、というかあんまり興味もないが、僕なりにこの本の真骨頂だともいえる、妄想だともいえる福岡さんの思想なるものについてここではちょっと触れさせてもらう。
遺伝子レベルで、人間の性差がHOW、どのように生み出されるのかが科学の発達によって明らかになった。それによると、簡単にいえば、デフォルト状態である女をつくりかえて、もっと言ってしまえば急ごしらえで男が出来上がるのである。
「男性は、生命の基本仕様である女性を作りかえて出来上がったものである。」p.166
個人的に驚いたのは、男性器の裏側に走る、手術の跡のような一筋の線についての説明である。福岡さんによるとこの線は、ミューラー管によって生じた割れ目(女性器になるところ)を急ごしらえで閉じようとして残った跡だということである。何気にこの事実発覚には驚いた。というのも僕自身が幼いころに包茎手術を行っており(幼いころに好きでもない温泉に僕を連れて行って確認してくれた親には今更ながら感謝である)、物心ついたとき、というか自分の性器をまざまざと観察するようになったのは手術からだいぶあとでその時発見した例の線は手術によるものだろうとどこか自然に思っていた。なのでこの事実発覚はたぶんここ10年くらいで一番の新鮮さと動揺を持って僕にもたらされたのである。
まぁ、個人的なプチカミングアウトは置いておくとして、男は遺伝情報の多様性をもたらすために美しい、生物の基本形である女性の間をぴよぴよと飛び回る存在にすぎない。まぁ、ここまではどこか風のうわさで耳にしたこともあったので先の一つの例外を除いては、ところどころにちりばめられたウィットに富む表現を楽しみながらふむふむという感じである。
そんな流れで本は第11章「余剰」に入る。
「これまで見てきたとおり、生物の歴史においてオスは、メスが生み出した使い走りでしかない。…(中略)…では今日、一見、オスこそがこの世界を支配しているように見えるのはいったい何故なのだろうか。それはおそらくメスがよくばりすぎたせいである、というのが私のささやかな推察である」p.262
という現代の潮流に敢えて立ち向かうような記述にぶつかる。遺伝子の運び係のオスに、メスがその仕事以外の様々を要求した。福岡さんはそこに「余剰の期限」を見出す。そして、男たちは余剰をこっそりかくしておくすべを身につけていくのである。ここにはなるほどと思わされると同時に、ある種おとこのロマンチシズムがこっそり輸入されているように感じる。それはこの著作のところどころに見受けられるが。
ここで対比すると面白いのが矢沢あいが『NANA』で登場人物の一人に語らせているせりふである。詳細があっているかは微妙だが、
「ばかな男どもがあの海を越えようとするから争いが生まれるんだ。女のようにじっと家にいればいいものを」
みたいなことを語らせていた。福岡さんに言わせれば、それは女にせかされたからだというだろう。ただ、それだけでは説明できないものがあるようにも思う。まぁいずれにせよバカな男と上手な女という構図は個人的に居心地の良さを感じるわけであるが。ただ、この福岡さんの思想には自己卑下とある種の卑下の対象たる男のナルシシズムみたいなのが同居している感じがした。僕はそれをある程度好意的に受け取っている。
もう一つの核は、加速覚に関しての記述だろう。福岡さんは動的平衡から連なる生命観に依って、生命の媒体を時間であるとする。
「私たちにとっての媒体とは何か。それは、時間である、と私は思う。時間の流れとは私たちの生命の流れであり、生命の流れとは、動的な平衡状態を出入りする分子の流れである。・・・・(中略)・・・・いや、むしろこういうべきだろう。生命は時間という名の媒体の中にどっぷりと浸されているがゆえに、私たちはふだん生きているということを実感できないのであると。」p.275
そして、生きていることを実感できるのが、その媒体である時間を追い越すときだ、そしてその時、一瞬でも時間を追い越せば、私たちは「時間の風圧」をかんじることができる。となんとも詩的な幻想的な表現で読者を動的平衡の世界から、こういうことが赦されるのであれば”人間の世界”にいる錯覚を起こさせてくれるのである。ただ、これを男性のエクスタシーの瞬間になぞらえることにはあまり共感できないが。
三浦しをんは『風が強くふいている』でその「時間の風圧」見事に表現している。今、手元にないので引用できないが、それはそれはみごとな表現である。それから受け取る感覚は、自分が決して走ることによっては感じられないであろうという不可能性によって、それと同時に、とてもリアルにどこかで感じたことがあるという既視感の奇妙な混合物である。それゆえ、僕にとって「時間の風圧」という言葉はとても幻惑的に響く。
世の中には、特に、学術書と呼ばれる類の本では、一部の人々にだけ必読書とみなされるような本があり、それは時にその分野について少しだけかじった人の日ごろの憤懣というかこう言っていいのであればルサンチマンを見事に発散させているものであったりする。そのルサンチマンの矛先がどこに向けられているのかは時に不明確であったりするのであるが。そして限りない自己愛の歪んだ表出であったりする。
僕は一応専門はなんですか?と聞かれたら、国際関係論、狭くは、国際法と答えるようにしているが、厳密に言うと平和構築を主にやっとりますということになる。そして平和構築の分野で必読書だと言われる本が上記のような本である。
"At War's End"、直訳すると、戦争の終わりにてということにでもなるのであろうか。この本は、ウェーバー的な国家による暴力の正当な独占という政治の概念を大学2年の時に知り、それとは鮮明な対置を見せる、人間間に働く力学という観点から政治思想史をはやりの言葉に従うならフーコー的な”生‐権力”の観点から政治を見ることに慣れていた僕が、ごりごりの法学部に特有の法実証主義的な法観に抱いていた疑念を見事に論証してくれるものであった。
常々、法律を学んでいるときに感じる違和感というのが、赤信号みんなで渡ればこわくない的に誰も法律を守らなくなってしまったら、実証主義が掲げるいわゆる法特有の領域というのはどこへいってしまうのか?という疑念を持っていた。それは、自分自身の関心が、法を根本で担保しているのはみんなが赤信号を渡らないという信用が社会なるものにいきわたっており、赤信号を渡ることが逸脱として観念されうるところにあるという前提から出発して、それではなぜ赤信号を渡らないという信用が社会に浸透するに至ったのかというところにあったからである。
大学三年生のとき、憲法ゼミに属し、いわゆる憲法制定権力について少しかじったが、そこで突き当たるのが、法の根本を論じる際に避けて通れないのが暴力に関する問いであるということであった。ウェーバー的国家観に従うなら、どのように暴力の正当な独占が可能になるのか、そのプロセスを描きだすことというのは法ではなく、政治の問いである、ということをそのゼミを通して学ぶことができた。そして関心は法的なものから政治的なものに移っていくことになった。これは個人的な体験というのが大きく働いているが、秩序の不在に秩序がもたらされるメカニズムに魅せられていったのである。
Parisはその中で、冷戦後幅を利かせている民主的平和論(パリスの言葉に従うのならウィルソニアニズム)の甘さを指摘する。確かに、実証的に民主国家同士は戦争をしないことがある程度はラセットなどによって示されているし、経験的にもどこかしっくり来る気がする。しかし、平和構築の分野においては、この理論から、だから国を民主的にすればよいという含意が無批判に適用されていることを批判する。
”Modern students of the liberal peace have taken a different approach. As noted earlier, they have tended to 'bracket' or ignore the question of whether functioning government exist.”p.50
この批判、きちんと機能する国家の必要性は、なにも紛争後国への平和構築だけではなく、途上国へのIMFなどの政策などにも当てはまるであろう。そして、Parisはこの今のこの状況(機能する国家をいわば空気のように所与とみなし、その前提で議論を進める学問的欠点)を”the disappering Leviathan”と形容し、古典的な理論が持っていた思想的豊饒さを再評価するのである。しかし、絶対的なリバイアサンそのものを評価するのではなく、むしろロック的なそれゆえフェデラリスト的な思想を評価する。
”Lasting peace required both the protection of individual freedom and the existence of effective govermental institutions, since the alternative to effective government was untenable: the insecure of nature.”p.50
こうした議論は正当性と合法性という文脈でも同様である。正当性が合法性に還元されてしまうとなると平和構築において時期尚早な”合法的な”選挙を通じて合法性を社会に創出すればよいとなる。しかしアフガンなどを見ればわかるように、事態は逆で、みなが正当であると認めなければ、すなわち、正当性が確保されなければ、法的領域のみで通用する合法性など無意味である。法律手続きに従って、100人を粛々と虐殺しました。これが機能している法だと言えるだろうか。また、だれも守らない法が法だと言えるのであろうか。正当性の後ろ盾があって初めて合法性が意味を持つのである。法がアプリオリにあるのではなく、正当な国家が法を作るのである。そしてパリスによるならば、正当な国家を作るということは選挙しましたで作れるほど簡単ではない。ということになる。フランスの政治哲学者であるクワコウは『正当性とは何か‐法、道徳、責任に関する考察』の中で、正当性を合法性に還元しようとする実証主義(positivism)を批判し、適切にも以下のように述べる。
”合法性への信念が法的秩序の正当性を前提としているという事実は、法の働きが、その形式的な適用条件よりももっと法が課する強制の妥当性の承認に依存するということに力点をおかせるものである。逆の考え方をすることは、結果と原因とを混同することになる。この混同は、制度化の程度の高い安定した社会に分析を限定している観察者に特徴的である。”(p.51)
この観察者を民主的平和論を論じる者たちとしたら、パリスと同様の主張だということができるであろう。機能する国家、秩序が、そしてそれを担保する正当性が必要なのである。
こうして正当性について考えるために、シュミットを読むことになる。
先で述べることになるとは思うが、正当性を無批判に称揚することは実証主義と同様に危険である。前述のクワコウは実証主義批判から、共同体主義的議論を展開するが、正当性を論じるにはどうしても、集団もしくは一定の価値を共有する共同体の実在について論じなければならず、また、それゆえ、集団的心理の暴走とそれへの迎合という可能性を排除できない。また、共同体主義的になるが故、共同体の定義次第によっては排除の理論と機能してしまう。そこに正当性を論じることの困難であり、学者が嫌う点がある。すっきりと論じることができないのである。正当性概念に真摯に取り組み、その重要性と危険性をよくも悪くも示したのがシュミットであるので、まずシュミットから始めよである。そして、ヨーロッパの国際関係論者に存在するように感じられるシュミットアレルギー(ポジティブに引用されることがほとんどない)なるものを相対化するためにも一読しておかなければならない。
前期はケーススタディとして、コソボを取り扱った。単に1999年の空爆の正当性を扱うのではなく、現在に至るまでの大きな流れの中で、現時点からして、具体的には2008年の独立宣言からして、1999年の空爆とはなんだったのかという視点から述べた。人道的介入論における国際社会的な視点を一定程度相対化し、より具体的な、文脈で論じようと試みたのである。
コソボ空爆はよく『違法だが正当(illegal but legitimate)』という言葉で表現される。これは国際法的には違法であるが、人道的見地もしくは、倫理的見地からして正しい、行われるべきすなわち、「正当」なものだったと言われるのである。しかし、コソボの事例を追っていくと、各当事者がこの「正当」および、「正当性」という言葉で言い表していることは微妙にずれていることが分かる。いわゆる国際社会は人道的必要性から介入をしたのに対し、現地アルバニア人は人道的観点からよりも、独立達成という観点から国際社会の介入を眺めた。またロシアなどは必ずしも正当だとは思っていない。このように『違法だが正当』という一言で簡単に済ませられるほど事態は簡単ではない。
それではこのコソボでの一連の出来事を理解し、コソボ地域ひいては国際社会への教訓にするにはどうしたらよいのだろうか?そんな大きな問いを一挙に考えることはできないけど、まず目下の課題として、この扱いずらい「正当性」という言葉が何を意味するのかを探る必要がある。
その中で僕はカールシュミットに出会い、最近彼の著作を追っている。ここでは「合法性と正当性」についての感想を少し、書く。
というようなやりとりをどこかで耳にしたか、目にしたことがある。とても陳腐な会話、もしくは宣伝文句であるが、権利という言葉が意味することについて若干書き記しておく。
そもそも権利という言葉は何を意味するのか。今、世界では人権、人間の権利、基本的人権など、権利に関する言葉が魑魅魍魎のようにうじゃうじゃしており、僕個人はその言葉づかい、いわゆる「権利の話法」に嫌気がさしている。人権は概念的拡大を見せ、やれプライバシーの権利やら、女性の権利やら、環境権やら、勝手に自分でもっとけと言いたくなるものばかりである。
権利という言葉は、また、権利の話法は、それが実現を目指す価値のユートピア的響きとは裏腹に極めて対決的、攻撃的な言葉である。例えば、人権が意味するのは、人って生きてるだけで素晴らしいってことであるが、人々が人権を持ち出すのは相手の言説を全否定し、イグナティエフの言葉を借りるのであれば、これ以上の交渉不可能性を相手に伝えたいときである。そこに相手を価値を尊重する気配はみじんもない。人権概念については言いたいことはたくさんあるが、もう少しきちんとした、このような雑記形式ではない形で論じたいのでここではここでやめておく。
さて、権利についてである。権利という言葉は西洋の伝統が生み出した概念装置である。古くは誰だか知らないが、いまではドヴォーキンの権利基底論が影響力を持っている。僕は嫌いだが。どちらかというと権利を相対化しようとするハーバマスのほうに好感が持てる。
いずれにせよ権利というのは生きるために必要なもののその必要性を示すようなひとつの概念装置である。どこまで行ってもそれは手段であり、なんらかの利益になるために主張される。こんなことを言うとドヴォーキンに怒られそうであるが。そのためホッブズが言うように、”権利の放置と譲渡がひきおこされる動機と目的というのは、彼の身がらを、その生命において、また生命を嫌悪すべきものとしてではなく維持する手段において、安全確保することに他ならない”のである。ホッブズに倣って言うなら、自然状態における自己の生命の保存を切実に願う言葉が権利なのである。
ホッブズの権利理解が正当ならば、死ぬ権利の語義矛盾が理解できるであろう。あくまで生きることを目的にしたときの手段の表明の一形態が権利なのである。そのため、死ぬ権利などは存在しない。死ぬ権利などというものは偉大な発明である権利概念をばかにしていることになる。自殺えせ志願者などが口にする死ぬ権利であるが、死にたいのであれば権利などと言う前にさっさと首をつってしまえばいいのではないかと思う。死ぬ権利の名のもとではなくあくまで権利の外側にある自分の責任の放棄の名のもとに。なんでも権利と言えば済むわけではない。権利という言葉のもつ危険性はその硬直性にある。ここではあくまで生きることを称揚しているわけではない。生きるに堪えない状況というのはあるだろうし生を無批判に肯定したくはない。ただ、自分が死を選ぶことの正当性を権利を使って語ることは少々無理があるのではないだろうか。
ただ、安楽死などを巡る議論の文脈で死ぬ権利が語られたときには事情は若干異なってくるかもしれない。生きるとはどういうことなのかという問いが切実になるからである。生きることを目的にしたものが権利であるが、尊厳ある死も含めて生きるということなのではないのか。修辞的に言うのであれば、死ぬ権利を行使することで生かされるのではなく、生きるという逆説的な状況がありうるのではないか。そのような疑問を生じさせる。あくまでも古典的権利理解に固執するならば語義矛盾として一掃できるが、問題の本質の解決というよりは解決の放棄である。(*ただ、ここにおいて安楽死と自殺の決定的な定義わけができているわけではない。議論が生半可な自殺志願者への嫌悪に引っ張られている。。。。今後の課題)
そして、こうした問いは更に大きな問いを放つ。古典的権利概念を軸に組み立てられた法制度の限界である。権利・義務関係として人間関係をとらえることの限界が明らかになっているのではないだろうか。このような状況に権利概念の修正、拡張を通じて取り組むのか、新たな概念装置の発明を待つのかは明らかではないが、いざうれにせよ凡人にできることは新たな概念装置の発明に役立つような修正・拡張の試みである。